2013年2月12日(火)
ソフトブレーン・サービス株式会社
ソフトブレーン・サービス株式会社を原告とし、一般財団法人営業教育推進財団、SSGホールディングス株式会社、工藤龍矢氏、きらりソリューションズ株式会社、中村正則氏らを被告とする著作権侵害差止等請求訴訟について、下記のとおり和解致しましたのでお知らせします。
受命裁判官認印
第5回弁論準備手続調書(和解)
事件の表示 | 平成24年(ワ)第11830号(甲事件) 平成24年(ワ)第13564号(乙事件) |
期日 | 平成25年1月10日午後4時00分 |
場所等 | 東京地方裁判所民事第40部準備手続室 |
受命裁判官 | (略) |
裁判所書記官 | (略) |
出頭した当事者等 | 甲・乙事件原告代理人(略) 甲事件被告ら代理人(略) 乙事件被告ら代理人(略) |
指定期日 |
当事者の陳述等
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は、甲・乙事件訴状,甲・乙事件訴状訂正申立書及び甲事件訴状訂正申立書(二)記載のとおり
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり裁判所書記官 (略)
(別紙)当事者目録
東京都中央区八重洲二丁目3番1号
甲・乙事件原告 | ソフトブレーン・サービス株式会社 |
同代表者代表取締役 | 野部 剛 |
同訴訟代理人弁護士 | (略) |
埼玉県さいたま市北区奈良町136番地46
甲事件被告 | 一般財団法人営業教育推進財団 |
同代表者代表理事 | 工藤 龍矢 |
埼玉県さいたま市北区奈良町136番地46
甲事件被告 | SSGホールディングス株式会社 |
同代表者代表取締役 | 工藤 龍矢 |
埼玉県さいたま市北区奈良町136番地46
甲事件被告 | 工藤 龍矢 |
上記3名訴訟代理人弁護士 | (略) |
千葉県船橋市東中山二丁目6番5-106号
乙事件被告 | きらりシリューションズ株式会社 |
同代表者代表取締役 | 中村 正則 |
千葉県船橋市東中山二丁目6番5-106号
乙事件被告 | 中村 正則 |
上記両名訴訟代理人弁護士 | (略) |
同 | (略) |
以上
(別紙)和解条項
- 甲事件被告ら及び乙事件被告ら(以下,併せて「被告ら」という。)は,甲・ 乙事件原告(以下「原告」という。)の著作物である別紙原告教材目録記載の原告教材1及び2につき,その著作権表示などを修正し,原告の承諾無く複製・頒布・上映したことにつき認める。
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 被告らは,原告に対し,次の各著作物の著作権が原告に帰属し,被告らが一切の権利を有しないことを確認する。
① プロセスマネージメント大学営業講座全6回のプレゼンテーションファイル,ワークシート一式,試験問題・解答用紙・模範解答(別紙原告教材目録記載の原告教材1を含む)
② プロセスマネージメント大学Web講座全6回のプレゼンテーションファイル,ワークシート一式,試験問題・解答用紙・模範解答
③ プロセスマネージメント大学のパンフレット・チラシ・出席簿・認定書サンプル・納品ファイルサンプル(別紙原告教材目録記載の原告教材2を含む)
④ 営業マン育成コンサルティング講座のプレゼンテーションファイル,ワークシート一式,パンフレット,納品サンプルファイル - 被告らは,原告に対し,前項の各著作物及びその二次的著作物につき,その保有するデータ及び複製物が全て削除ないし廃棄されており,現在保有していないことを確認する。
- 甲事件被告らは,被告ら並びに甲事件被告らの認定を受けたコンサルタント及び元コンサルタントその他甲事件被告らと取引関係のある第三者に対して第3項に定める著作物及びその二次的著作物を譲渡していた場合,これがすべて削除ないし破棄されたことを確認し,今後,甲事件被告らにおいて,態様の如何を問わず譲渡しないことを約束する。
- 甲事件被告らが,第4項及び第5項に違反したことにより,第3項に定める著作物及びその二次的著作物について,削除ないし廃棄がなされていないことが 今後判明し,若しくは,譲渡・複製・配布・上映・送信可能化その他の方法で 仕様がなされた場合には,甲事件被告らは,連帯して,原告に対し,1日当た り金10万円の金員を直ちに支払う。ただし,甲事件被告らの故意または過失によらない場合は,この限りではない。
- (1)甲事件被告らは,連帯して,原告に対し,本件和解金として80万円の支払義務があることを認め,甲事件被告らは,連帯して,原告に対し,これを平成25年1月から平成25年8月まで,毎月末日限り,1か月当たり各金10万円宛分割して,原告代理人指定の銀行口座(□□□□□)に振り込む方法により支払う。
(2)甲事件被告らが,前項の分割金の支払を怠り,その額が20万円に達したときは,当然に期限の利益を失い,甲事件被告らは,連帯して,原告に対し,第(1)項の金員から既払額を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う。 - 乙事件被告らは,連帯して,原告に対し,本件和解金として20万円の支払義務のあることを認め,乙事件被告らは,連帯して,原告に対し,これを平成25年1月末日限り、原告代理人指定の銀行口座(□□□□□)に振り込む方法により支払う。
- 原告は,その余の請求を放棄する。
- (1) 原告と被告らは,本和解条項第2項を第三者に開示しない。
(2) 原告と被告らは,本和解条項第2項を除き,原告または被告らにおいて,本和解条項の内容を,文書または電磁的方法により第三者に開示する時は,いずれの当事者が開示する場合であっても,その2週間前までに,それぞれ,相手方に対し,開示内容及び開示方法について書面をもって告知する。 - 原告及び被告らは,原告と被告らとの間には,本件に関し本和解条項に定めるもののほか何らの債権責務がないことを相互に確認する。
- 訴訟費用は,各自の負担とする。
以上
(別紙)原告教材目録
原告教材1
名称 | 第1回「プロセスマネージメント論」 |
種別 | プロジェクター投影及び印刷配布用の教材 |
頁数 | 76 |
内容 | 表紙中の「東京校」との記載を除き,甲1のとおり |
配布日 | 平成21年10月9日 |
著作者の表示 | SOFTBRAIN SERVICE Co.,Ltd |
原告教材2
名称 | プロセスマネージメント大学 ご案内 |
種別 | プロジェクター投影及び印刷配布用の教材 |
頁数 | 17 |
内容 | 甲2のとおり |
配布日 | 平成21年9月ころ |
著作者の表示 | SOFTBRAIN SERVICE Co.,Ltd |